インボイス 消費税請求について
お世話になっております
弊社は昨年法人を設立したばかりで、免税事業者に該当の為、免税期間終了までインボイスは登録しない予定でおります
先日取引先から、【インボイス未登録事業者は請求書作成時に消費税の加算は出来ないので、消費税込の請求書を税無しで作成し直して欲しい】との連絡がありましたが、インボイスに登録しないと取引先へ税込金額での請求は出来ないのでしょうか
「インボイス登録事業者と未登録事業者で取引を行う場合、インボイス登録事業者の方に掛かる税負担が増えるので、結果的にインボイス登録事業者同士で取引、又はその消費税負担分値引き…というようなことが起きてくる事があるのでなるべくインボイス登録した方がいいかと思いますよ」と税務署の方に説明を受けた記憶はあるのですが、インボイス未登録事業者は消費税無しの請求書しか作成出来ないのでしょうか
インボイスについて分かりやすく教えていただけると助かります
宜しくお願いいたします
税理士の回答
消費税法4条で、消費税は課税資産の譲渡や役務の提供に対して課すると定められていますので、事業者が消費税を生じさせたり生じさせなかったりできるものではありません。
例えば、税抜10,000円+消費税1,000円=11,000円を10,000円としたところで、10,000円に10,000円×10/110=909円の消費税が含まれることになります。
免税事業者は税抜〇〇円消費税〇〇円という請求をすると、適格請求書類似書類の発行禁止規定(消費税法57条の5)に抵触する可能性がありますので、基本的に税込での請求になるものと考えられます。
税込価額をどうするかは消費税法で解決できるものではなく、双方の合意で決めるしかありません。
前田先生
回答ありがとうございます
そうしましたら、今後弊社がインボイスに登録するまでは従来のような
(例)請求金額110万円(消費税額10万円)
というような請求書の書き方はしてはいけないとうことでしょうか?
税抜価額と消費税を分けて記載するのではなく、税込110万円(うち消費税10万円)は問題ありません。
前田先生
分かりやすく説明して頂きありがとうございました
本投稿は、2023年12月07日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







