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インボイス経過措置の対象

インボイスの要件を満たしていない場合(税率の記載や登録番号の記載がない)は仕入税額控除は一切出来ないという認識で間違いないでしょうか?

経過措置80%は控除可能だという方がいて混乱しています。それは間違いですよね?
経過措置の対象となる取引は、相手が免税事業者かつ課税取引の場合だと認識しています。

税理士の回答

インボイスの要件を満たしていない場合(税率の記載や登録番号の記載がない)は仕入税額控除は一切出来ないという認識で間違いないでしょうか?

→先ずは相手方がインボイス登録事業者であるかどうかです。
インボイス登録事業者でなければ以下の通り80%の仕入税額控除になります。
インボイス登録事業者であれば記載事項を満たしたインボイスの再交付を求めてください。インボイス登録事業者はインボイスに誤りがあった場合、相手の求めに応じて修正したインボイスを発行する義務があります。(消費税法第57条の4第4項)

経過措置80%は控除可能だという方がいて混乱しています。それは間違いですよね?

→インボイス登録事業者でない事業者からの課税仕入に係る消費税が、令和8年9月までは80%控除、令和8年10月から令和11年9月までは50%控除、令和11年10月以降は控除できません。

経過措置の対象となる取引は、相手が免税事業者かつ課税取引の場合だと認識しています。

→間違えています。免税事業者だけではなく課税事業者でもインボイス登録事業者でない者も仕入税額控除の経過措置の対象です。つまり、相手方がインボイス登録事業者でなければ全て経過措置の対象です。

本投稿は、2023年12月18日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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