インボイス制度開始後 個人免税事業者 売上の振込について
海外から物を仕入れて国内で個人へ販売している個人事業主です。
始めたばかりで免税事業者です。
まだ事業が安定していないため、仕入れ元が海外 / 取引相手が個人なのもあり、当分適格請求書発行事業者の登録はしなくても良いかと思っています。
しかし、先日、知り合いのショップ内で出店し販売する機会があったのですが、売上を振り込んでいただく際にインボイスに登録してほしいと言われました。(そのお店さんは法人化しています)
そのお店のレジで会計し、税込の売上からそのお店に払うパーセンテージを引いた額を振り込まれる形ですが、別にそのお店に納品した訳でもなく、元々個人のお客様と当方に発生した売上なので、そのお店からインボイスに登録してほしいと言われる意味が理解できていません。
ただそのお店のレジを介しているだけで、パーセンテージを引かれた後の売上は当方の売上なので、消費税をどうするかはこちらの問題だと思っています。(説明下手ですみません)
請求書を発行しているからでしょうか?
但し、項目には【売上】と書いているのでただお金を移動する(振込む)だけで良いと思うのですが…
ちなみに、インボイスが無かったら【売上】ではなく、【給与】として振込むことになるとも言われていますが、こちらも理解ができません… 理由は上記と同じです。
当方はどうすれば良いのでしょうか?
登録するしかないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
インボイスを理解していない方々と付き合うと、大変です。
みなが理解してほしいですが、そうはいかないようです。
記載されている方々も、そのような人たちか。
ただ契約内容をしっかりと見てください。
その法人が、どのような経理をしているのかも。
のり越えてください。
ご回答ありがとうございます。
当方の解釈は間違っていないのでしょうか。
先方にどのように説明したらよいか/どのように対応したらよいかについて、具体案がございましたらご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
インボイスは、6年間の特例措置もあります。当初3年間は、80%の特例も。
どのような契約かわかりませんので、アドバイスの使用がありません。
ご返答ありがとうございます。
失礼たしました、特に契約というものはございません。
前述のとおり、ただ先方の店内で販売を行い、その売上(税込)から先方に払うパーセンテージを引いた額を振り込まれるという形態を取っているだけになります。

竹中公剛
まずは契約書を作成することをすすめます。・・・第一のアドバイス。
先方に支払う金額を、%の割合を、その中に記載ください。
その金額をについて、インボイスがある事業者とない事業者で差をつけるかどうかは二人の問題です。・・・第二のアドバイス
それだけです。
分かりました。今後は契約書を作り、%も記載します。
インボイスがある事業者とない事業者で差をつけるかどうかは二人の問題です。
ということはやはりインボイスが関係あるということなのですか?要求されても仕方ないということでしょうか?
個人のお客様との取引で得た売上なので、先方との間にインボイスは関係無いという解釈をしていたのですが…
先方には%を引いた売上をただ振込んでもらうだけで、消費税をどうするかはこちらの問題だと思っていました。
度々申し訳ございませんが、クリアにしたいので教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
インボイスがある事業者とない事業者で差をつけるかどうかは二人の問題です。
ということはやはりインボイスが関係あるということなのですか?要求されても仕方ないということでしょうか?
そういうことは一切関係ない。契約の問題だけです。
個人のお客様との取引で得た売上なので、先方との間にインボイスは関係無いという解釈をしていたのですが…
相談者の相手が個人であろうがなかろうが、インボイスがあろうがなかろうが一切関係ないことです。
先方には%を引いた売上をただ振込んでもらうだけで、消費税をどうするかはこちらの問題だと思っていました。
一人だけの問題で済むこともないでしょう。
取引は2方向必ずあります。
だから、今回悩んでいるのでは。
本投稿は、2023年12月20日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。