売却した郵便はがきの購入時と売却時の課税区分
以下の内容についてご教授ください。
当社は継続要件のもと郵便はがき購入時に課税仕入れとして処理を行っています。
今回、郵便はがきを多く購入しましたが内容の変更等により余ることになってしまいましたが、知り合いの会社が必要なため買い取ってくれました。
この場合において、郵便はがきの購入時の消費税は課税仕入のままでいいのでしょうか?
また、売却の時は課税売上なのでしょうか?それとも郵便局での購入時と同じで非課税なのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
郵便切手・郵便はがきを「郵便切手類販売所等」で購入した場合は非課税となっています。
「郵便切手類販売所等」とは、郵便局やコンビニが該当します。
よって、郵便局やコンビニで購入した場合は「非課税取引」それ以外から購入した場合は「課税取引」、また、知り合いの会社に販売した場合は「課税取引」となります。
ご回答ありがとうございます。
追加のご質問申し訳ございません
今回の場合、購入時に課税仕入れとして処理しているのですが、非課税に変更したほうがいいのでしょうか?

土師弘之
通信用として使用することを前提として、購入時に課税仕入とすることが認められているのですから、使用していないのであれば、非課税取引に訂正する必要があります。
今回の場合のように使用でなく売却したら課税仕入れにはならず非課税仕入れになるということですか?

土師弘之
郵便局等が行う郵便切手や郵便葉書等の譲渡については、「非課税取引」とされており、郵便局で郵便切手や郵便葉書等を購入した段階では課税仕入れには該当しません。(消費税法第6条第1項、別表第二四イ)
一方、郵便物の配達料金は「課税取引」です。郵便物を郵便ポストに投函する場合は、郵便切手を貼り付けして配達料金を支払うため、ポストに投函した時点で課税仕入れとなります。
このように郵便切手に関する消費税は2段階に分かれています。
したがって、郵便切手等に関する消費税は、原則として購入時「非課税」、使用時「課税」となります。このため、原則として、会計処理も郵便切手等の購入時と使用時の2回に分けて行うこととなります。
ただし、継続して同じ処理を行うことを条件として、郵便切手等の購入時に費用計上し、仕入税額控除をすることが認められています(消費税法基本通達11-3-7)
このため、使用していないのであれば、通信費という科目はないわけですから、非課税取引となります。
本投稿は、2023年12月28日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。