消費税の仕入税額控除について
現在、元請で仕事を外部に委託(外注)しております。※事務作業、現場の雑用は元請側
元請の方で、飲料・昼食代を負担しております。
その分は仕入税額控除を現場費もしくは接待費等で差し引くことは可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
元請の方で、飲料・昼食代を負担しております。
その分は仕入税額控除を現場費もしくは接待費等で差し引くことは可能なのでしょうか?
経費にしているところで、計算できると考えます。
できます。
本投稿は、2023年12月29日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。