保険外交員と副業のインボイスについて
保険外交員をしていて、副業でハンドメイド雑貨販売をしています。
現在、消費税免税事業者です。
副業のハンドメイドで委託販売業者の方に取引を見合わせると言われたのをきっかけに
インボイス登録をした方がいいと思うのですが、
登録をした場合
雑貨の売上の消費税だけではなく
本業の保険外交員の収入にも消費税の申告が必要ということでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
損得で考えます。
竹中はしないほうが良いです。
あえて、消費税の世界に足を踏み入れるのは、賢くない。
副業のハンドメイドで委託販売業者の方に取引を見合わせると言われたのをきっかけにインボイス登録をした方がいいと思うのですが、
委託の方がわかっていない。しないほうが得です。
登録をした場合
雑貨の売上の消費税だけではなく
本業の保険外交員の収入にも消費税の申告が必要ということでしょうか?
全ての収入=事業での収入は、消費税を納める対象です。
ありがとうございました。勉強になりました。

竹中公剛
委託先とよくお話しください。消費税を負けろといわれても、良くないことですが・・・
消費税の世界に入らないことです。
ありがとうございます。実はインボイス登録を申請したばかりだったのですが、取り消しはできますよね。怖くなってきました。

竹中公剛
ありがとうございます。実はインボイス登録を申請したばかりだったのですが、取り消しはできますよね。怖くなってきました。
できますが、15日ルールがあります。
2023年はもうできません。
2024年も今からはできません。
2025年は、来年の12/15までに取り消せます。
地獄のような制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
課税期間の短縮などを利用して、する方法もありますが、税務署か近くの税理士会で相談ください。
ひどいですね。年明けてから税務署に問い合わせしてみます。ありがとうございます。
こんなに気軽に相談できるなんて。嬉しいです。これからも利用したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月30日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。