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家賃等の非課税売上に対しての値引き関する消費税区分について

家賃等の非課税売上が先方から振り込まれた際に、手数料が当方負担になった場合の手数料に対する消費税区分について教えていただきたいです。
この場合は対象外や対価の返還、非課税売上に対する課税仕入等ではなく課税仕入で計上するのでしょうか?
判断がつかないので教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

家賃という非課税売上の値引ですから、非課税売上に係る対価の返還です。
振込手数料"相当額"を負担したのであって、振込手数料を金融機関に支払ったのは借主なので貴殿の課税仕入ではないからです。

ご回答ありがとうございます。
勘定奉行で入力する際に、非課税売上に対する返還等という項目がありません。
最も適した税区分をご教示いただけないでしょうか

消費税の計算には影響しませんので、対象外で宜しいかと思います。

本投稿は、2024年01月23日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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