消費税特例措置の計算期間について
個人事業主で、インボイス開始に伴い登録番号をとりました。特例措置の計算をする際に、売上の金額は10月〜12月分の売上でよいでしょうか?
税理士の回答
インボイス登録をしなければ令和5年が免税事業者であったのであれば2割特例を選択できます。
その上で、登録日が令和5年10月1日であれば計算期間は令和5年10月1日〜12月31日です。
返答ありがとうございます。もう一つすいません。10月からの仕訳で、仮払、仮受消費税をたてて、決算仕訳では、差し引きして、そこから2割特例分を引いてでよいでしょうか。残った消費税は仮払消費税からなんの科目にすればよいでしょうか。
9月までは税込経理で、10月から税抜経理にするということですか?
税抜経理で残った仮払消費税は雑損失です。
但し、固定資産の取得に係る控除仕切れなかった仮払消費税は、当該固定資産の取得費に含めて減価償却するなど少々煩雑な判断と処理が必要になります。
上記のような税抜経理特有の処理の知識が十分ないのであれば、無理に税抜経理にするよりも税込経理のままで納付した消費税を必要経費にした方が個人的には良いと思います。
ご自身でご判断下さい。
そうなのですね。税込経理のままにしておこうと思います。
そうすると、今後も2割特例のうちは、税込経理でも大丈夫という事でしょうか。
2割特例に関わらず、税込経理か税抜経理かを選択するのは課税事業者の任意です。
そうなんですね、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月10日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。