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太陽光の消費税還付について

私の母が太陽光発電所2基を今年の1月から稼働させています。ただ、今年の2月に税務署に確定申告に行った際、職員の勧めにより私の母が「課税事業者選択届出書」を提出しました。
2基の太陽光発電所は同規模であり、年間売電予測収入は600万円ずつ(計1200万円)となります。
消費税分の売電収入を得るためにも、合同会社を1基ずつ設立し、1000万円を超えない範囲で運営していく予定でしたが、誤って上記の課税事業者選択届出書を税務署に提出したため、2年間は課税事業者、2年後も1000万円を超えるため、不適用の届け出を出すことができず、自動的に課税事業者であり続けることになります。
そうなれば、年間売電収入1200万円×8%=96万円、年間約100万円の消費税を国に戻さなければなりません。太陽光は20年の固定買取のため、単純計算で100万円×20年=2000万円の収入を逃すことになります。
そのため、税務署に「課税事業者選択届出書」の取り消しをお願いしましたが無理でした。また、私の母の2基分の太陽光発電所のうち、1基を私の父の名義にしてもらえないか融資を頂いた銀行に相談しましたが、名義変更は「不可」とのことでした。
何とか「非課税事業者」になる方法がないか考えましたが、良い案も見つからず、困っています。ぜひ、アドバイスを頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、「課税事業者選択届」の効力が今年分からであれば、税務署の方も親切になったと感じます。

と言うのは。

消費税は
収入に対する消費税 から 支払った消費税 を差引いて支払いますので。

通常、太陽光発電を行う場合、初年度に多額の設備投資が必要となり、それに対しても消費税が課税されます。
知らずに、そのままにしてしまうと、その消費税は支払ったままとなりますが。
ご質問の様に「課税事業者選択届」を忘れずに提出すると、その支払った消費税の還付を受けることができます(税務署はそこまで言ってくれない事が多いのですが)。

ご質問のケースだと
受取った96万円の消費税からその設備に対する消費税(1億であれば800万円)の差額が還付される事となります。
只、2年間も申告が必要ですので、2年目は96万円の納税が発生しますが、それでも、通常は、還付の方が多いです。

また、電売収入が1000万円を超えますので、3年目からは選択届の有無にかかわらず、消費税の課税事業者となります。

詳しい状況が分かりませんので、断定は出来ませんが、参考までに。
質問の意図と違っていましたら、ご容赦ください。

本投稿は、2015年07月13日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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