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簡易課税の事業区分の判定

株式会社で外国語の教室をしていて、別に会社で駐車場の土地をもっていて一部自分で使っており、一部賃貸していたのですが、このたび売却することになりました。
消費税の事業区分は何種にしたらいいですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

駐車場の譲渡についての事業区分でしょか。
土地の譲渡になるので非課税で大丈夫です。

本投稿は、2018年02月09日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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