納付した消費税は記帳しておく必要がありますか?
今年度からインボイス登録したことで、消費税申告が必要になった個人事業主です。
タイトルの通り、消費税を納めた場合の記帳処理は必要になるのでしょうか?
いくつかの支払方法があるかと思いますが、記帳が必要なのであれば事業用口座で振替納税を選択しようかと考えておりました。
何卒ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
納税した消費税は必要経費(租税公課)になりますから記帳は必要です。
事業用口座からの振替納税であれば、振替納税日に(借方)租税公課/(貸方)普通預金と仕訳記帳します。
上記回答は、税込経理を前提にしております。
迅速かつ丁寧なご回答をありがとうございます。
税抜経理の場合は、また記帳方法が変わってくるのでしょうか?
税抜経理の場合、前年に仮受消費税等(負債)と仮払消費税等(資産)を精算して未払消費税等(負債)を決算整理仕訳で計上し、翌年に納付した時は、未払消費税等/預金と仕訳します。
上記の通り、令和5年に税抜経理をしていなければできない処理です。
税抜経理の場合は納付した消費税は必要経費になりません。
すみません、追加で質問させてください。
消費税の2割特例を利用し、清算した未払消費税等より実際に納付した消費税額が少なくなった場合、どのように処理をすればよろしいでしょうか?
具体的には、清算した未払消費税等の残高が55472円、実際に納付した消費税額が15000円です。
ご提示いただいた内容だと以下のようになり、つじつまが合わないように感じます。
【決算仕訳時】
仮受消費税等62972/仮払消費税等7500
未払消費税等55472
【消費税納付時】
未払消費税等15000/普通預金15000
無知で恐縮ですが、何卒ご教示いただけますと幸いです。
申し訳ありませんが、当初のご質問と異なるご質問ですから改めて投稿してください。
本投稿は、2024年03月02日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。