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2023年に簡易課税の届出を提出していない個人事業主が2割特例を受けるための帳簿の税区分

元々免税事業者でしたが、昨年のインボイス制度施行をきっかけに、
「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)(令和3年10月1日~令和5年9月30日)」を提出し、
2023年10月1日より適格請求書発行事業者となりました。

2割特例で消費税申告をしようと考えていたため、
2023年に簡易課税の届出を提出しておりませんでした。
今から提出しても本年(2024年)の分からしか、簡易課税が適用できない認識です。

この場合、2023年度の10月1日から12月31日までの帳簿につきまして、
「税区分とインボイスの有無」を記録する必要はありますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

この場合、2023年度の10月1日から12月31日までの帳簿につきまして、
「税区分とインボイスの有無」を記録する必要はありますでしょうか。

→お使いの会計ソフトに2割特例というものがあるのかどうかわかりませんが、殆どの会計ソフトにはそのような設定はないと思います。
2割特例を選択するのであれば、少なくとも売上は課税売上で設定して、会計ソフトで集計した課税売上に基づいて消費税の納付税額を計算します。
2割特例の場合、売上消費税×2割が納付税額になりますから、実際には課税仕入れがインボイスであるかどうかは関係ありませんので、インボイスの有無は必要ありません。

ご回答いただきありがとうございました。

「お使いの会計ソフトに2割特例というものがあるのかどうかわかりませんが、殆どの会計ソフトにはそのような設定はないと思います。」
→その通りとなります。

「2割特例を選択するのであれば、少なくとも売上は課税売上で設定して、会計ソフトで集計した課税売上に基づいて消費税の納付税額を計算します。
2割特例の場合、売上消費税×2割が納付税額になりますから、実際には課税仕入れがインボイスであるかどうかは関係ありませんので、インボイスの有無は必要ありません。」
→疑問が解決いたしました。ありがとうございました。
私もこの認識だったのですが、会計ソフト上では前述の通りに2割特例という設定はありませんので、仕入れの方にも入力が可能な状態となっており、帳簿に記録が必要かどうかが気になっておりましたが、課税売上に関してのみ税区分の設定をした上で記帳を行おうと思います。

本投稿は、2024年03月11日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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