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基準期間による消費税課税業者の届出について

私は個人事業者(サラリーマン大家)です

2年前に物件を売却し、2024年度は基準期間により課税業者となります。
そこで質問ですが、
①毎年の不動産収入は1000万円以下
②今年度も1000万円を超える不動産収入の予定無し
上記①②の場合でも、税務署への届出(消費税課税業者届出)は必要でしょうか。
なお、還付金の予定はありません。また不動産収入は家賃収入のみとなります。

お忙しい中恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基準期間における課税売上高が1000万円以下になり、かつインボイスの届出をしていないということでしたら、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続をすれば大丈夫です。

乾先生

この度はお忙しい中早々に返信いただき、誠にありがとうございます。
また御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
念の為、再度確認させていただきます。
私の場合は今年度、
①自動的に課税業者の為、所定の届出は提出不要
②基準期間における課税売上高1000万円以下、かつインボイスの届出をしていない事から、令和7年に入った段階で税務署に【消費税の納税義務者でなくなった旨】の届出手続きを行う
以上の理解で宜しかったでしょうか。

お忙しい中と存じますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

令和4年分の売上(課税売上高)が確定したとき(実務的には令和4年分の所得税の申告書を提出するとき)に消費税課税事業者届出書を提出していない場合は提出されたほうが良いと思います。(提出していない場合は、おそらく税務署から連絡がくると思います。)
あとはご質問のとおりでよろしいかと思います。

乾先生
この度はお忙しい中ありがとうございました。
早急に対応していきます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月17日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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