非居住者のコンクール参加費の消費税
当社では音楽コンクールを開催するにあたり今年度より海外からの参加者を募集することになりました。
海外から参加する方からの参加料については消費税の取り扱いはどの様になるのでしょうか。
通常の課税売上となるのか輸出免税となるのか不課税となるのか教えていただきたいです。
国税庁のHPで確認しましたが「非居住者に対する役務の提供で課税されるもの」というページで確認しましたがよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答します。
消費税は、
①国内取引であること②事業として行うもの
③対価を得ていること④資産の譲渡等や役務提供であること
この4要件のすべてを満たすことが課税対象となります。
また、輸出免税とは、輸出取引や非居住者に対する役務提供を言いますが、国内の飲食など、国内で直接便益を享受するものは除かれます。
ご質問者の取引を確認しますと、音楽コンクールの参加という役務提供の対価の売上の支払を受けた、と考えられます。
この取引は前述の4要件を満たすことになり、また、『国内でコンクール参加という便益を受けている』ので、国内で直接便益を受けたとなり、輸出免税には該当しないと考えます。
従いまして、ご質問の取引は消費税の通常課税売上と考えられます。
ご参考にしてください。
早速のご回答ありがとうございます。
課税売上として経理したいと思います。
本投稿は、2024年03月19日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。