国外から輸入した製品の輸入費用を日本国内の企業に請求する場合の消費税について
国外から輸入した製品の輸入費用を日本国内の企業に請求する場合の消費税について質問です。
取引先より急ぐとのことで、OCSで製品を輸入して、取引先に販売しました。
その際のOCSの費用は、国外の支店のアカウントを使用したので、日本の消費税はかかっていません。
ただ取引先より輸入代金を支払いますという連絡が来たので、そのOCSの費用を取引先に請求するのですが、その際は消費税がかかるのでしょうか?
それともOCSからの請求の通り非課税でいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
国内取引になって、
課税取引になると考えます。
頂くほうは、申告により納税。し原Y法は、申告により戻ります。
非課税という項目はないです。土地授業料居住用家賃等のみ。
ご回答ありがとうございます。
やはり国内取引ですよね。
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月22日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。