消費税基準期間売上高
消費税の基準期間の課税売上高の件ですが、2年前の基準期間売上高が1年に満たない場合は売上高を12で割って12ヶ月をかけて1千万円超えているかを判断すればよろしいでしょうか。
また2年前が免税事業者だった場合の基準期間売上は税込で判断か税抜で判断かどちらでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
2年前の基準期間売上高が1年に満たない場合は売上高を12で割って12ヶ月をかけて1千万円超えているかを判断すればよろしいでしょうか。
⇒ 法人の場合は、ご理解のとおりとなります。基準期間の月数が12か月に満たない場合には1年相当(12か月分)に換算して判断します。
個人の場の「期間」は1月1日から12月31日で判断しますので、たとえ事業が年の途中で課税売上高が1000万円未満であったからとして、12カ月分に換算する必要はありません。
なお、特定期間(前年の1月1日から6月30日)の課税売上げ高が1000万円を超える場合は課税事業者に該当する可能性があります。
2年前が免税事業者だった場合の基準期間売上は税込で判断か税抜で判断かどちらでしょうか。
⇒ 免税事業者の場合は消費税額込みで判断します。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「(消費税)納税義務の免除」の
「なお」書の中ごろに法人の場合は12か月で換算するように説明がされていますが個人にはその旨の説明はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
「特定期間の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
設立が4月で売上が発生したのが10月の場合は、売上発生していなかった場合でも
4月~3月までの12か月間で基準期間の売上高の算定をすれば大丈夫でしょうか。
また、非課税・不課税売上は基準期間の売上高に含めて計算でしょうか?

米森まつ美
>設立が4月で売上が発生したのが10月の場合は、売上発生していなかった場合でも
4月~3月までの12か月間で基準期間の売上高の算定をすれば大丈夫でしょうか。
⇒ 3月決算ですねR3年の設立でしょうか。
R5.4.1~6.3.31の基準期間はR3.4.1~R4.3.31の課税売上高で判断します。「期間」の課税売上高の判断ですので、4月~3月の期間の課税売上高で判断します。
なお、R4.4.1~9.30(特定期間)の課税売上高又は給与の支給額でも再度判断する必要があります。
>非課税・不課税売上は基準期間の売上高に含めて計算でしょうか?
⇒ 課税事業者となるかの判断であるため、非課税売上・不課税税売上げは含めず、基準期間の「課税売上高」で判断します。
本投稿は、2024年03月25日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。