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消費税の納税者では無かった際の手続きについて

おおよその見込みで1000万円の売上に達するだろうとおもい、インボイス登録をしたのですが、売上が1000万円いきませんでした。
1000万円売上ていませんがインボイス登録をしているので消費税は支払わないといけないですか?

おそらく今年も1000万円超えることは無いと思うのでインボイス登録を辞めたいのですが「消費税適用者ではなくなった旨の届出」を出したら辞められますか?
その際、期間はいつからいつまでに設定したら良いのでしょうか?

あと、仮にこの届出を出して以降、1000万円の売上が出た年は消費税納税をしないといけないかと思いますがインボイス登録の再届出など必要になってきますか?それとも確定申告の際に売上高はわかるので何も提出しなくて問題ないのでしょうか?

税理士の回答

インボイスの登録は、売上がどのように少なくっても、消費税を納税するという届出です。
1,000万円は関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/13.pdf
上記を12月と読み替えて、取り消しの手続きを行ってください。
15日前ルールがあります。
間違いあるとと面倒です。
税務署と相談しながら行ってください。


あと、仮にこの届出を出して以降、1000万円の売上が出た年は消費税納税をしないといけないかと思いますがインボイス登録の再届出など必要になってきますか?それとも確定申告の際に売上高はわかるので何も提出しなくて問題ないのでしょうか?

いいえ、消費税課税事業者は、インボイスの登録とは無関係です。
出さないでも、1,000円を超えた2年後は、自動的に課税事業者になります

ご回答ありがとうございます。
個人事業主なので今から取消届出書を提出しても今年は消費税納税者となり、翌年以降は支払わなくて良い(1000万円以下であれば)という事で理解しました。
税務署にも書き方などは問い合わせて見ます。

ありがとうございます。

翌年以降は支払わなくて良い(1000万円以下であれば)という事で理解しました。
1,000万円は、2年前の課税売上高です。

今年(2023年)の確定申告の際に算出された消費税額の支払いは2年後支払うことになるのでしょうか?
4月1日までに支払いしないといけないのは2年前の申請分という事ですか?

課税事業者以外には消費税を支払う必要がない。インボイス等億は課税事業者になったということ。
インボイス登録の課税事業者は、個人の場合には、R5.10.1-R5.12.31分の消費税はR6.3.31までに申告納税。

インボイス登録者以外については、課税事業者かどうかは、2年前の売上高で、判定。消費税の計算は、2年後の課税売上高などで、計算。その売り上げが、100万円でも納税義務がある。


今年(2023年)の確定申告の際に算出された消費税額の支払いは2年後支払うことになるのでしょうか?

上記記載。

4月1日までに支払いしないといけないのは2年前の申請分という事ですか?

上記記載。そのようなことではありません。

詳しくありがとうございます。
内容把握しました。
助かりました。

本投稿は、2024年03月26日 04時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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