新設法人と2割特例の関係
令和6年1月に設立した法人で、設立当初からインボイスの登録をした場合、2割特例は使えないのでしょうか。
税理士の回答

インボイス登録をしなければ免税事業者だった場合は適用可能です。

竹中公剛
令和6年1月に設立した法人で、設立当初からインボイスの登録をした場合、2割特例は使えないのでしょうか。
課税事業者選択届を出さないで、インボイウs登録のみの場合ですね。
その場合には、2割特例使用できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
問11参照のこと。
資本金1,000万円以上の場合には、できません。
本投稿は、2024年03月30日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。