消費税申告の際の売り上げに交通費(実費)などを含む必要がありますか?
関西在住のITコンサルタントを生業としている個人事業主です。
現在、委託契約のもと東京の案件を行っています。
毎月、委託元にはコンサルタント費用と出張交通費を請求しています。
明細には、月額コンサルタント費用と、その月に使用した新幹線、宿泊費用などを記載し、請求書としては合計金額を請求しています。
出張交通費は、月平均15万円程度になります。
委託先からは年間200万円近くの出張交通費の実費がコンサルタント費用と合わせて支払われることになります。
この場合、消費税を申告する際、200万円は売り上げとして含まれているため、2割特例を認められたとして、以下の計算の通り、実費交通費に対して4万円分が消費税として納付する必要になるように思います。
2,000,000円 x 10% x 20% = 40,000円
実費精算しているため、4万円は、自腹を切る形になるように思います。
これは仕方がないものでしょうか
それとも、消費税申告する場合、実費交通費を除いたコンサルタント費用のみを売り上げとして計上していいものなのでしょうか?
根本的なところが理解できていないようでお恥ずかしいのですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
コンサル報酬と交通費が合計で振り込まれるのであればその合計を売上として計上しますが、実費交通費は経費で計上します。消費税の本則課税であれば、交通費については売上、経費で計上されることになります。
本投稿は、2024年04月08日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。