消費税申請について
お客様から400000円➕消費税40000円頂いて。インボイス事業者様から材料を仕入れ仕事してくれた業者の方に支払って残った金額が5万円➕消費税5000円だとしたら
消費税申告で5000円だけ収めればいいですか?しかし、10月1日から12月31日までの売り上げを44万円にしたのですが、間違ってますか?5万5千円と記入でしたか?そもそも、仕入れなどの業者に支払った金額を自動で差し引いてくれるのでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
免税事業者のインボイスの2割特例を適用したのでしたら44万円で問題ありません。
ありがとうございます。実質税込44万円の工事で44万円業者の方に支払いをした場合。消費税だけを自分は納めるようになるとのことですか?見積もり不足って認識でいいのでしょうか?インボイス事業者に支払った消費税は何のための差し引きなのでしょうか。所得税青色申告の為のもので、消費税申告には関係ないのでしょうか?

古賀修二
簡易課税を選択していなければ免税事業者の2割特例か原則課税を選択することができます。
原則課税で消費税を計算する場合は、上記の例で言うと消費税4万円-4万円で納税額は0となります。
簡易課税を選択しているので、消費税分赤字で、自ら出費になるってことであってますでしょうか?
44万の自分の仕事を受けて丸投げした場合4万の消費税も納めて、尚且つ44万で、受けた職人さんも4万円消費税納める形になるのでしょうか?

古賀修二
簡易課税を選択している場合は売上に係る消費税にみなし仕入率を乗じた金額の納付となります。受けた職人さん側が原則課税の場合で売上が44万のみのときは4万円納付となります。
本投稿は、2024年04月09日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。