簡易課税制度に関しまして
今年年収1000万円を超えた個人事業主です。
課税事業者となった届出を提出するのですが、その際に簡易課税は選択できますか?
その場合、届出は「消費税課税事業者届出書」ではなく「消費税簡易課税制度選択届出手続」だけを提出すればよいのでしょうか?
また簡易課税は原則2年間は変更できないとのことですが、これは簡易課税から一般課税には2年間変更できないということであって、翌年の収入が1000万円以下だった場合は簡易課税から一年で免税事業者に戻ることは可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今年というのは令和5年でしょうか。
それならば、令和7年から課税事業者です。
令和6年の年末までに
令和7年から課税事業者になるので、
課税事業者届出書(1,000万円を超えた)を出します。
また、簡易課税を選択したいばあには、上記+簡易課税選択届を出します。
これも令和6年の末までです。
翌年の収入が1000万円以下だった場合は簡易課税から一年で免税事業者に戻ることは可能でしょうか?
翌年とは、令和6年の売上でしょうか・・・。
令和8年では、課税事業者でないので、課税事業者でなくなる届出を出します。その期間も簡易課税は適用になっていますが、課税事業者でないので、消費税は納めません。
本投稿は、2024年04月10日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。