消費税の全額還付時の中間納付の会計処理
税込経理方式を採用しており、消費税の中間納付を納付時に租税公課で処理しています。
このとき、消費税が全額還付になり還付時(翌期)に雑収入を計上することを考えているのですが、租税公課で処理した中間納付はそのままにしてもよいのか、未収に振替なければならないかのどちらでしょうか?
消費税の損金・益金算入時期が原則、その申告書が提出された日の属する年または事業年度とのことなので、中間納付=中間申告をしたときに損金算入になると思われるため、そのまま(租税公課のまま)でも問題ないと考えているのですが、この考えはあっておりますでしょうか?
税理士の回答

ご質問のとおり租税公課のままでも問題ないと思います。
本投稿は、2024年04月18日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。