海外からのオンライン購入の際の消費税
弊社は日本国内のイベントのチケットをオンラインで販売しています。海外のお客様が日本に来るまでに海外で購入した際、(たとえばイギリスなど)、その方の居住国の消費税システムにしたがって弊社に支払い義務が生じますか?たとえばイギリスやEU諸国などでは1件でも購入があれば義務があるようなのですが、ただお客様が購入したサービスは日本で使用することになりますよね。。
税理士の回答

土師弘之
日本国内のイベントであれば、日本国内での役務の提供となりますので、消費税の課税売上に該当します。非居住者相手でも免税取引にはなりません。
これは、日本の消費税の問題であり、居住国の消費税システムとは関係ありません。
「海外のお客様が日本に来るまでに海外で購入した際」を特別に取り扱うと、同じ国内でのイベントであるにもかかわらず海外でチケットを購入した外国人と日本でチケットを購入した外国人とで差をつけることになり矛盾した取引となります。
《参考》
消費税法基本通達7-2-16
令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。
(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
本投稿は、2024年05月06日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。