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割り戻しなどがあったときの消費税と仕訳

零細企業の経理をやっています。

質問1 こちらのページの「調整の方法」の箇所に書いてある日本語の意味がよく分からないのですが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm

原則は、消費税の申告書上で対価の返還について表現するが、会計ソフト上で
「売上(10%) 11,000 普通預金 11,000」のように仕訳を計上していれば、
消費税申告書上では何もしなくてもよい、という意味で合っているのでしょうか?

質問2 以下のページの12-1-10の(1)についてですが、こちらも日本語の意味がよく分からず、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/01/02.htm
「資産の譲渡等を受けた日」とありますが、ここでいう「資産の譲渡等」とは自分が受け取った割戻し(例えば金銭で受け取ったならその受け取った金銭)のことを意味しているのでしょうか。
それとも、「仕入れをしたときの仕入れの対象物(商品など)」のことを言っているのでしょうか。


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。
以下ご回答いたします。

質問1 :売上(10%) 11,000 普通預金 11,000」のように仕訳を計上していれば、消費税申告書上では何もしなくても良いです。
当該修正仕訳反映後の売上金額で消費税計算がなされるはずだからです。

質問2:まず、割り戻しとは、一定額または一定数量の売上を達成した販売店などに対して、顧客との契約に基づき売上代金の一部控除を行うことをいいます。12-1-10の(1)の資産の譲渡等を受けた日とは、商品などを引き渡した日を指します。(引き渡したタイミングで上記の代金の控除が成立したとみるので)

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年05月07日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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