1月から3月迄の消費税について
今年、課税期間の特例の申請をして、説明ではその後、本則課税の納税書が届くような事を相談した方から聞いていたのですが来ていません。
仕事の関係で締め切りギリギリになってしまい申し訳ないのですが教えていただけませんか?
税理士の回答

岡村健太郎
はじめまして、税理士の岡村と申します。
今月から一定の方には納付書が送付されなくなっているので、もしかしたらご質問者様もその条件に該当しているのではないでしょうか。
今月からはじまったので詳細まではわからないですが、参考のために国税庁のホームページのURLをつけておきますので、よろしければご参考になさってみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
併せて、一度所轄の税務署へ確認していただけるといいと思います。
返答ありがとうございます。
もっと早く相談するべきでした。
税務署に相談するために納税が遅れた場合、罰金などペナルティ的なことはあるのでしょうか?

岡村健太郎
>税務署に相談するために納税が遅れた場合、罰金などペナルティ的なことはあるのでしょうか?
このあたりのことも含めまして、一度税務署へご相談いただけるといいと思いますが、納期限に遅れて納税されますと、納税額によりますが、若干延滞税がかかるかもしれません。
返答ありがとう御座いました。
日付が変わり、イータックスもメンテナンスに入ってしまったので、月曜日まで何も出来なくなってしまいました。月曜日に税務署行って次回から困らないようにしたいと思います。ありがとうございました。

岡村健太郎
こちらこそベストアンサーに選んでいただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月31日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。