外国大使館の大使の消費税
外国大使館の大使に不動産を貸し付けた場合の消費税について
その不動産が事務所であれば輸出免税、住居であれば非課税でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
国内になる施設を国内で供給する。
課税取引ではないでしょうか。
大使に貸すのが、事務所?何の事業でしょうか。
事務所は例が悪かったです。駐車場としたらどうでしょうか。
大使館の大使に対して課税資産の譲渡を行った場合は免税になるという話が良く分からなかったので質問しました。本来課税のものは免税になり、もともと非課税のものは非課税のままで良いのかどうかを知りたいです。

竹中公剛
駐車場も国内取引になります。
国内での施設の提供です。国内取引で課税だと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm

竹中公剛
1 外国公館等に対して免税で課税資産の譲渡等ができる事業者は、国税庁長官の指定を受けた課税事業者に限られます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kokan/pdf/01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120184.htm
本投稿は、2024年06月11日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。