課税売上と非課税売上の両方に共通する経費について
当社は課税売上高5億円超の会社です。
これまで非課税売上はなかったのですが、今期より従業員社宅制度を設け、従業員より家賃を徴収しております。
当該家賃収入のみ非課税売上となります。
①この場合、消費税の税額控除のため、経費は、課税売上と非課税売上の両方に共通するものを区別しないとなりませんでしょうか。
②区別する場合、どのような経費が共通するものとなりますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①この場合、消費税の税額控除のため、経費は、課税売上と非課税売上の両方に共通するものを区別しないとなりませんでしょうか。
そうなります。
②区別する場合、どのような経費が共通するものとなりますでしょうか。
全ての経費が、検討されます。
事務所の家賃。営業と非営業が一緒にいる。
光熱費もです。
福利厚生費も。
会議費も非営業が入る会議は。
通信費。
運送費。
書籍代。
交通費。
全て検討です。
社長の行動で、営業のみ以外はすべて分ける必要がある。
面倒です。
それを避けるためには、家賃を0円にして、+その分を給料にする等。考えてください。
本投稿は、2024年06月27日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。