税理士ドットコム - 消費税免税該当年の翌年に1千万以上売り上げがあった場合 - はじめまして。消費税の課税・免税の判定は、あく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税免税該当年の翌年に1千万以上売り上げがあった場合

消費税免税該当年の翌年に1千万以上売り上げがあった場合

個人事業主として小売店1店舗を経営しています。
2017年の売り上げが初めて1千万以下になり、先日「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しました。
2019年は消費税が免税になると思いますが、2018年に同業種で1店舗支店を出店する予定があり、2018年の売り上げ見込みが2店舗合計で2500万円位になりますが、その場合も2019年は2店舗共免税になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして。
消費税の課税・免税の判定は、あくまでも基準期間における課税売上高になります。ご質問の場合の2019年度基準期間は、2017年度になりますので、2017年度の課税売上高が1000万円以下ということですので、免税となります。

本投稿は、2018年02月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226