税理士ドットコム - 協賛金支払時、受取時の会計処理と消費税の取扱い - 商品代、国内販売なら10%課税となります。
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協賛金支払時、受取時の会計処理と消費税の取扱い

アスリートの子どもがおり国際大会へ出場することになりました。

資金集めのため、マネジメント業を開業(非課税事業者)したのですが、手探りなので解らないことだらけです

国内のコンテストで資金集めの為の応援ブースを出店する機会を得ることができたのですが

領収書の但し書きと消費税に困っています。

グッズ販売の場合はお品代でいいのでしょうか
この場合消費税は非課税になりますか
10%の記載を入れるべきですか?

企業様への協賛メニューにはユニフォーム背中に社名ロゴを提供するのですが
その場合は広告宣伝費になりますか?


税理士の回答

商品代、国内販売なら10%課税となります。

はじめまして、ご返信ありがとうございます。

本投稿は、2024年07月05日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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