実行委員会形式で収益事業を行う場合のの消費税納付について
今年限りのイベントを実施するにあたり、2024年3月に実行委員会を設立。5月からチケット販売を行ったところ、課税売上高が1000万円を超えました。イベントは8月に開催し、その後、収支決算を行って9月には実行委員会を解散予定です。来年度以降の継続も考えていません。
この場合、消費税の基準期間及び特例期間?である2022年には実行委員会は設立前のため、課税対象事業者にはあたらない。
仮に2025年、2026年と実行委員会形式でイベントを継続した場合は、消費税の納税義務が生じるがこのどちらにもあたらないため、2024年に消費税の納税義務は生じないという理解であっていますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
現在の映画業界で主流となっている「実行委員会」は、任意団体ではなく民法上の「組合」(いわゆる「任意組合」)となります。
「任意組合」とは、構成員1人1人が独立した事業主であり、自己の出資した割合に応じて収益(損失も含む)の分配を受ける形式です。
したがって、「実行委員会」は事業者とはならないため、課税事業者にもなりません。構成員自体が課税事業者となるかどうかを判断することになります。
本投稿は、2024年07月11日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。