個人分と事業分の申告について
フリマアプリ等で転売をしており、個人でもフリマアプリを活用して不用品も販売しております。
そこで、個人分と事業分を分けているのですが、個人と事業を合わせると売上合計が1000万近くになりそうなのです。もし超えてしまった場合はこの場合は消費税の申告は必要でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm
記載の立て分けが正しいのなら、
事業者として行う売上のみで判定。
ありがとうございました。
はっきりと個人と事業を分けておきたいと思います。

竹中公剛
はっきりと個人と事業を分けておきたいと思います。
税務職員は、はっきり分けていても、消費税の1,000万は魅力なので、+しようとするでしょう。
明確に否定ください。妥協はしない心を持ってください。
できれば、合わせて1,000万円を超えないことを希望します。
心強いお言葉ありがとうございます。
もし、+にされそうであればしっかり否定しておきたいと思います。
どうしても単価が高いものを販売しているので仕方ないことではありますが、合わせて1000万超えないようにできるだけセーブして販売したいと思います。
本投稿は、2024年07月23日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。