消費税の課税区分
外国貨物を国内の事業者へ販売した場合、消費税の取り扱いはどうなりますか?
税理士の回答

輸出免税等となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
ご回答ありがとうございます。
その後私のほうで調べてみたのですが、
このケースの場合、Aさんが日本の税関から輸入許可を受ける前にBさんに売却 = 保税転売
となり、輸出免税となるという認識でよろしいでしょうか、、?

外国貨物の譲渡に該当するので、輸出免税等となります。
本投稿は、2024年07月24日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。