[消費税]個別対応方式の用途区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個別対応方式の用途区分について

商業ビルのオーナーをしています。
当社は入居テナントから賃貸収入(課税)とクレジット売上加盟店手数料(非課税)を収受しています。
この場合、当社で発生する次の費用たちが課税と共通のどちらに該当するかご教授願います。
・建物にかかる水道光熱費(課税仕入)
・建物にかかる修繕費(課税仕入)
・建物にかかる清掃費用(課税仕入)

宜しくお願いします。

税理士の回答

・建物にかかる水道光熱費(課税仕入)
・建物にかかる修繕費(課税仕入)
・建物にかかる清掃費用(課税仕入)

その建物が、営業・非営業共通に使用する場合には、全てにおいて、共通になります。
一度担当の税理士に部門管理を聞いてください。
正しく部門管理をすれば、消費税の納税額が少なくなると思います。
社長の電話代も、共通。車両費も共通。忘年会も共通。
結構共通はあります。

早々にご回答いただきありがとうございます。
抽象的な質問ですみません。前提を具体的に致します。
・1つの物件を1部門とする
・売上の構成は2つあります
 ①テナントの売上に応じて、賃貸収入(課税)を収受
 ②テナント売上のクレジット決済手数料を収受(非課税)※当社はクレジット会社に加盟店手数料(非課税)を支払っている

このようか場合において、
クレジット決済手数料収入(非)があることから、この部門から発生する費用はすべて共通仕入と考えるのが妥当でしょうか。

①テナントの売上に応じて、賃貸収入(課税)を収受
 ②テナント売上のクレジット決済手数料を収受(非課税)※当社はクレジット会社に加盟店手数料(非課税)を支払っている
②は考えない。支払は仕入れなので考えない。
①に関係ある支払で、課税仕入れのものは、全て、課税売上に対応する課税仕入れである。
②は課税売上に対応する非課税仕入れであるので、あまり真剣に考えないで、非課税でよい。共通はない。

説明がわかりにくくすみません。

クレジット受取手数料収入が非課税売上として発生します。
ですので、売上の構成内容としては賃貸収入とクレジット受取手数料収入の2取引があります。

いずれも、テナント側の売上に応じて変動します。

クレジット受取手数料収入が非課税売上として発生します。
ですので、売上の構成内容としては賃貸収入とクレジット受取手数料収入の2取引があります。

いずれも、テナント側の売上に応じて変動します。

すっきり考えましょう。
家賃収入と売上の変動の収入は分けて計算するのか。
分けて計算すれば、それぞれにかかった経費については、課税売上に対応する仕入と非課税売上に対応する売上です。

分けて計算できなければ、すべてが共通仕入れですが、共通は、課税仕入れだけで、非課税仕入れは、消費税はもともと0円です。

・建物にかかる水道光熱費(課税仕入)
・建物にかかる修繕費(課税仕入)
・建物にかかる清掃費用(課税仕入)
上記の経費はビルの維持管理運営上必要な経費です。
考え方を整理しますと、
当該維持管理経費は、間接的にテナント側の売上に繋がっている。
ただし、いずれの経費も、家賃収入のみのため、クレジット受取手数料のみのためと言い切れないですので共通仕入となるという理解であってますでしょうか。

いずれの経費も、家賃収入のみのため、クレジット受取手数料のみのためと言い切れないですので共通仕入となるという理解であってますでしょうか。
合っていると考えます。

本投稿は、2024年07月29日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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