居住用賃貸建物の消費税について
分譲マンションの一室を事務所用で購入しようと考えています。
居住用賃貸建物は購入に係る消費税について仕入税額控除ができないようですが、賃貸で人に貸す目的もない、事務所用のマンションでも居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除できないのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
契約書に消費税の記載がないなら、仕入税額控除は難しいのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問をさせて下さい。
契約書には土地部分には消費税の記載はありませんが、建物部分には消費税の記載があります。
この場合、事務所として利用する目的で賃貸目的でなければ、分譲マンションの購入であっても、居住用賃貸建物には該当せず、仕入税額控除が出来るとの理解でよろしいでしょうか。

山本健治
賃貸の場合と混同しておりました。
事務所部分を床面積などで合理的に区分し、その割合に応じて仕入税額控除できます。
ご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ありません。
今回、購入予定の分譲賃貸マンションの一部屋は、特に住宅用として利用する予定もなく、100%の割合で事務所として自己で利用予定のため、全て事務所部分と判断して、建物部分の消費税額は全額、仕入税額控除できるとの理解でよろしいでしょうか。

山本健治
そうであれば全額控除できるかと思います。
(ただし、売り手がインボイスの登録事業者でなければ、10%のうち経過措置で80%しか控除できないと思います。)
宜しく御願い申し上げます。
本投稿は、2024年07月30日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。