事業譲渡にかかる消費税について
免税事業所より営業権(無形固定資産)の事業譲渡を考えてます。
自社は買い手側で、自社も免税事業所ですが、購入後の消費税も非課税となるのでしょうか?それとも消費税がかかるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
免税事業者であることと消費税は関係ありません。
課税仕入れと考えます。
非課税は法律で決まっています。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
課税仕入れとの事ですが、計上時の税区分は、どのように区分したらよろしいでしょうか?
重ねた質問すみません。宜しくお願い致します。

竹中公剛
課税仕入れですが、
免税事業者なので、消費税を設定していない場合には、何も考えなくって良い。
相手方は、課税売上です。
免税事業者なので、消費税を納めないだけです。消費税の設定をしていないのならあえて考えなくってもよいです。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月01日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。