委託販売売上高の純額処理の可否について
お世話になります。
委託販売で売上高と販売手数料を相殺して、純額で売上高を計算して良いか疑問に思っております。
当社は洋服の委託販売を行っています。
当社は消費税の適格請求書発行事業者で、簡易課税制度を選択しております。
消費税基本通達10-1-12に従い、純額処理(総額の売上高△販売手数料=課税売上高)で課税売上高を計算していましたが、委託先が適格請求書発行事業者でない場合でも、純額処理を続けても良いのでしょうか?
以前、食料品等の軽減税率が始まった際に、軽減税率対象商品を委託販売すると、
売上に係る消費税率(8%)と委託販売手数料に係る消費税率(10%)が
異なるという理由で、純額処理ができなくなったと記憶しています。
当社の現状を見ると、当社の売上に係る消費税率は10%、
適格請求書発行事業者でない委託先に支払う販売手数料には消費税がかからない
という事で、売上に係る消費税率と、販売手数料に係る消費税率が異なる状態になっていると思われます。
理屈で考えると、軽減税率導入時と同じ理由で、委託販売売上高の純額処理が
できなくなるようにも思えます。
税理士の回答

岡田健志
消費税基本通達10-1-12は、全ての委託販売で同じ方法を使うことを条件として純額処理が認められるものです。(容認規定、原則は総額)
記載されている通り軽減税率と同様、適格請求書発行者でない委託先がある場合は純額処理は認められないと考えます。
本投稿は、2024年10月08日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。