交通費の請求について
取引先から依頼をうけて講演を行った際の交通費を取引先に適格請求書で請求する際、税率は10%でいいでしょうか。立替なので消費税の記載はなしとなりますか。ご教示よろしくお願いします
税理士の回答

米森まつ美
「立替」であれば、消費税は含めずに請求します。
また、その際には交通費の領収証の原本は取引先に交付することになります。
ただし、単純に「交通費分も支払う」ことになっている契約の時は、交通費分も消費税率は10%となります。
念のため、取引先に確認されてから請求書を作成するようにしてください。
ご回答ありがとうございます。交通費分を支払うことになってますので、10%の消費税を表記して請求します。教えていただき勉強になりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
なお、今回の報酬が講演料ですので、貴方が個人の場合は源泉所得税も天引きされると思います。
この場合も、交通費分に源泉所得税の天引きも要します。
また、消費税額が請求書などで明らかになっている場合は、本体(講演料と交通費)のみに源泉所得税を課税することになっています。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
本投稿は、2024年10月19日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。