簡易課税について
簡易課税を選択できるのは、年間の売上が税込で5000万円なのか5500万円どちらがあっているのでしょうか。
免税事業者か課税事業者でかわるのでしょうか。
いまいち分からないため、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上記の質問につき、以下のとおり返答いたします。
簡易課税制度を選択するには、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であることが条件です。「課税売上高」は消費税抜きの金額を指し、税込売上高では約5,500万円以下が目安です。
免税事業者か課税事業者かにかかわらず、条件は変わりませんが、適用を受けるためには事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
早速の回答ありがとうございます。
基準期間の売上ですが、課税事業者の場合は税込で5500万円で免税事業者の場合は税込5000万円を超えると、原則課税になるということでしょうか。
例えばですが、すでに簡易課税か原則課税の課税事業者であれば、売上が税込5300万円ほどでもそのまま簡易課税を選択できて、
免税事業者の場合で5300万円を売り上げると、簡易課税は選択できず原則課税で課税事業者になるということでしょうか。
度々申し訳ございません。
こちらこそ、説明が足りておらず、お手数をおかけします。
『まず、簡易課税制度を適用できるかどうかは、基準期間の課税売上高(税抜金額)が5,000万円以下であることが条件です。 』
・免税事業者:その期間の売上には消費税が含まれていないため、売上金額がそのまま課税売上高となることから、原則課税となります。
・課税事業者:税抜金額が、5,000万円以下であれば、簡易課税制度を適用できます。
最後に上記の要件に加え、簡易課税制度届出書の提出が必要となります。
よろしくお願いいたします。
早速のお返事ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年11月11日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。