事業継承をした場合の消費税について
平成30年初めに事業継承をし、親から私に経営が移ったのですが、平成29年中に事業用の高額な固定資産を親が購入し、消費税の還付を受けていました。私は消費税は免税事業者ですが、親と私の消費税上何か注意する点はありますか?
還付を受けてすぐ事業継承したため、若干心配です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
会社(法人)ではなく、個人事業ということでよろしいでしょうか?
そうであれば、親御様とご相談者様は別人格になりますので消費税の課税は別々ですので問題ありません。
ただ、ご記載の固定資産を親御様の名義のままご相談者様が事業に使うのであれば賃貸借等の契約をされることをお勧めします。
高額特定資産の関係の縛りがあったため、高額特定資産の課税仕入れ後にすぐ事業継承すると何かあるのではないかと心配でした。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年03月11日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。