税理士ドットコム - [消費税]分譲マンションの区分賃貸に付随する駐車場賃貸 - こんにちは。消費税法に定める「事業として」とは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 分譲マンションの区分賃貸に付随する駐車場賃貸

分譲マンションの区分賃貸に付随する駐車場賃貸

賃貸アパートの仲介会社に勤務する者です。




パターン1、サラリーマンが転勤により(他に所有も、賃貸もしていない)

パターン2、または不動産投資として、(一戸しか所有していない)



所有する分譲マンションの一室を賃貸するとします。
その時に、駐車場について、区分所有者が管理組合から借り上げて、区分所有者名義で賃借人(入居者)に貸す場合なのですが、

管理組合が賃借人にダイレクトに貸すなら課税だと思われるのですが、

区分所有者による転貸のパターンでは、

駐車場代金は、非課税となりますでしょうか。

(家賃込とはなっておらず、駐車場代金が家賃とは別で設定されている場合とします。家賃込みなら当然に非課税と認識しております。)

調べたところ、消費税要件の

①国内取引で、
②貸し手、売り手がそれを業として行っていて、
③対価を得る、あるいは報酬を得る目的の
④資産の譲渡、貸付、あるいは役務提供


のうち、②が外れるのでは、と思っております。


また、業として行う判定基準の5棟10室基準にも満たないので、いよいよ非課税ではないかと思っております。

いかがでしょうか。
ご教授いただければ幸いでございます。

税理士の回答

こんにちは。
消費税法に定める「事業として」とは反復•継続•独立して行うものを意味しているので、例え1部屋のみを賃貸している場合であっても、上記の3要件に該当する限り「事業」と取扱われるかと思われます。

所得税法は事業規模を基準に担税力の相違を判断し、課税標準の計算にそのことを織り込んでいる(資産損失、青色申告特別控除、専従者給与等)ものですので、所得税法における「5棟10室基準」はその事業の規模を測定しているに過ぎません。
したがって、契約書において明確に区分されている駐車場代は、その駐車場が更地の貸付けとなる場合を除き、消費税の課税の対象になるかと思われます。

ありがとうございます。すっきりいたしました。大変勉強になりました。

本投稿は、2024年11月29日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,484
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,490