[消費税]協賛金の税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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協賛金の税について

コーチ業を行っている個人事業主です。

自分が統括している任意団体でイベントを主催するのですが、その際に協賛していただく企業やお店への請求書の作成方法について不明な点が多く。以下の設定はどのようにすればよろしいでしょうか? ご回答頂けますと幸いです。

協賛金の請求書:
・消費税(寄付ではなく、対価としてフライヤーへのロゴ掲載などを行います)
・源泉徴収税(こちらは必要でしょうか?)

税理士の回答

①消費税について
フライヤーへのロゴ掲載など、協賛金に対して具体的な広告宣伝のサービスを提供する場合は、協賛金は「対価性のある取引」として消費税の課税対象となります。このため、請求書に消費税を明記する必要があります。課税対象に該当する旨の詳細は、税務情報に基づいています。

②源泉徴収税について
通常、協賛金は源泉徴収の対象とはなりません。個人事業主が企業から協賛金を受け取る際、通常は源泉徴収の対象とはなりません。ただし、広告宣伝のために個人に対して賞金や賞品を支払う場合、50万円を超える部分に対して所得税および復興特別所得税が源泉徴収されることがあります。今回のケースでは、企業や店舗からの協賛金を受け取る側であり、個人に賞金等を支払うわけではないため、源泉徴収は必要ありません。

石割様、ご回答頂きありがとうございます。

①②ともに承知しました。
最後にもう一点確認したいことがございます。

協賛ご案内資料の協賛メニュー表(協賛費)への消費税の表記(込/抜)を失念しておりました。
この場合は、メニュー表に記載している金額(内税)で請求するべきでしょうか?

ご確認のほどよろしくお願い致します。

メニュー表に「税込」または「税抜」の記載がない場合、通常は税込(内税)として扱うべきです。このため、メニュー表に記載の金額をそのまま請求し、その中から消費税を控除して税務処理を行います。ただし、明確に税抜き価格での請求を希望する場合は、事前に協賛者へ説明と同意を得ることをおすすめします。税務リスクを回避するため、次回以降のメニュー表では税込/税抜を明示するようにしてください。

本投稿は、2024年12月03日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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