個人事業主、消費税、法人化
7月から個人事業主になり、5ヶ月間の報酬が600万円でした。
消費税がかかるのは、1000万円からだと思うので、今年度は大丈夫ですよね?会社員時代の給与とは関係ないでしょうか?
業務委託先から、2年間は免税と聞きましたが、来年は1000万超えそうなので、消費税の納税が必要になりますか?
売上に対してなのか、報酬に対してなのか、分からないです。
どちらにしても1000万は超えそうです。
所得は900万以内になると思うので、法人化はまだ必要ないですか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①一般的には、開業初年度に消費税の納税義務はなく、また、質問者様の場合には2年目についても納税義務はないものと思われます。
ただし、消費税の納税義務は各種規定により納税義務が生じることがありますので、ご心配であればお近くの税理士に相談するのが良いでしょう。
②消費税の納税義務の判定は課税売上高を基準として考えます。そして会社員時代の給与収入は課税売上には該当しませんので、消費税の納税義務の判定において考慮する必要はありません。
③法人化をするということは、社会保険料負担の増加や税理士費用の負担等、個人事業にはなかった費用が発生します。所得900万円であればそろそろ法人化を考えはじめてもいい段階かとは思いますが、現段階ではさほどメリットがないかもしれません。

米森まつ美
1 消費税の課税事業者の判断について
消費税の課税事業者になるか否かの判断は「基準期間の課税売上高」が1000万円を超えるか否かで判断します。
基準期間とは2年前の期間を指しますので、今年の場合は、令和4年の課税売上高で判断します。
課税売上高には、会社員時代の給与収入は関係ありません。
なお、このほかに「特定期間の課税売上高が1000万円を超えるか否」も判断材料となりますが、給与の支給がない場合は関係ないため割愛します。
※「特定期間」とは前年の1月~6月となります。
そこで貴方は今年開業とのことですので、
今年及び来年は基準期間の課税売上高がありませんので、免税事業者になり消費税の申告・納税は必要ありません。
また、再来年(令和8年分)については、今年の課税売上高が1000万円を超えない限り、免税事業者になり消費税の申告・納税は必要ありません。
このように、「基準期間」の課税売上高で判断するようにしてください。
【注意】
適格請求書(インボイス)の発行事業者の登録をした場合は、基準期間の課税売上高に関係なく課税事業者になります。
2 消費税の納税は(課税売上高とは)「売上」か「報酬」に対してか
貴方の事業の収入が、商品売買の売り上げなのか、役務提供による報酬であるのか不明ですが、いずれにしても業務委託による収入であれば消費税税の課税対象(課税売上)に該当します。
「報酬」が給与を指す場合は、給与は消費税の対象外のため課税売上高に含めません。
3 消費税の納税について
消費税申告納税は
消費税の課税売上高に係る消費税額 - 仕入や経費等の課税仕入れに掛かる消費税額 = 納税する消費税額 で計算されます。
課税売上高に係る消費税額の計算はある程度簡単に算出できると思いますが、課税仕入れに関しては、仕入(経費)が、非課税、免税、取引先が「インボイス発行事業者」であるか否かで、仕入税額が変わります。
このような計算を行うことが大変な場合で小規模の事業者方には、簡易課税制度という制度があり、業種による「みなし仕入率」を課税売上の消費税額にかけその金額を控除する方法もとれます。
4 法人化はまだ必要ないですか
いわゆる法人化の目安が1000万円と言われていますが、法人化とすることによるメリット・デメリットを十分に理解されたうえで決められることをお勧めします。
個人の場合は、開業・廃業なども簡単ですが、法人ですと定款を定めたうえで登記なども必要ですし、手続きも個人に比べて複雑です。
また、確定申告なども個人の時に比べ法人の決算書・申告書の作成は初めての場合はなかなか作成するのは難しいと思われます。
以上参考にしてください。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「(消費税の)納税義務の免除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
「(消費税の)納付税額の計算のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm
「簡易課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
本投稿は、2024年12月18日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。