インボイスと消費税課税事業者の選択について。
1.消費税課税事業者不選択届を出したがインボイスの廃止を忘れた場合はどうなりますか?
2.また、その逆でインボイスの申請はしたが消費税課税事業者の選択を忘れた場合、消費税控除は出来ませんか?
税理士の回答

石割由紀人
1. 消費税課税事業者不選択届を提出したがインボイスの廃止を忘れた場合
消費税課税事業者でない場合、インボイス(適格請求書)を発行する資格を失います。しかし、不選択届を出して課税事業者から免税事業者に戻った際にインボイス登録を廃止し忘れると、形式上はインボイス発行事業者のままになります。この場合、以下の点に注意が必要です。
- 取引先との関係:免税事業者に戻った場合は適格請求書を発行する義務がありませんが、取引先に誤解を与える可能性があります。
- 修正の必要性:速やかにインボイス発行事業者の登録取消届を提出する必要があります。
- 消費税の取り扱い:免税事業者である以上、消費税の申告義務はありませんが、インボイス発行事業者として振る舞い続けると、誤って消費税を取引先から受領し、納税義務が発生するリスクがあります。
2. インボイスの申請をしたが消費税課税事業者の選択を忘れた場合
この場合、消費税課税事業者としての義務を負わないため、原則として仕入税額控除を受けることはできません。具体的には以下の点が問題となります。
- 免税事業者のままではインボイス発行資格なし:課税事業者でない限りインボイスを発行する資格はありません。
- 税務署からの指摘リスク:インボイス登録をしているにもかかわらず、課税事業者選択届を提出していないと、税務署から不備を指摘される可能性があります。
- 対応策:課税事業者選択届を速やかに提出し、消費税課税事業者としての適格性を整える必要があります。課税事業者選択届の効力は基本的に提出日から適用されます。
結論と対策
- インボイス制度は消費税課税事業者であることが前提です。不整合がある場合は速やかに関係する届出(廃止届や選択届)を行い、状況を整えることが重要です。
とても詳細にご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年12月30日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。