消費税の課税事業者判定について
私は令和6年の1月からせどりをして買取業者に持ち込むというのをやっています。1つの商品が高額の為1~6月で買取額が1000万円を超えてしまい令和7年においては消費税の課税業者になるとの認識でした。念のため所轄税務署に問い合わせたところ従業員への給与の支払いが1000万円を超えていなければその規準で判定して2年目(令和7年)も免税業者ですと言われました。少し説明が心配だったのでChatGPTo1で確認したところ特定期間のいずれかが1000万を超えていれば必ず令和7年は課税業者との事でした。またこの事を再度税務署に確認し先程の案内者とは別の方でしたがこちらの方も給与が1000万払っていなければ2年目も免税ですとの事でした。どちらが本当でしょうか?
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問者様の状況について回答させて頂きます。
以下に詳細を説明します:
課税事業者判定の基準
基準期間:個人事業主の場合、その年の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者となります。
特定期間:個人事業主の場合、前年の1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えると、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者となります。
この際には、課税売上高か給与支払額のどちらか有利な方が選択できます。
ご質問者様のケース
令和6年(2024年)1月から6月までの期間(特定期間)で課税売上高が1,000万円を超えています。
給与支払額が1000万円を超えているのかは頂いた文章からは不明ですが、特定期間における課税売上高と支払給与総額は、いずれか有利な方を選択して、事業者免税点制度の適用の有無を判断することができます。
従いまして、仮に課税売上高が1,000万円を超えた場合でも、支払い給与総額が1,000万円を下回る場合には、翌期は免税事業者を選択することができるかと思います。
私の場合は完全に1人で誰かに給与も支払っていないので、2年目(令和7年)も免税業者でいけそうですね。わかりやすく説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年01月06日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。