海外企業からの請求書 消費税について
海外企業のSaaSシステム(クラウド)を利用しており、年に数回ライセンス料を支払いしています。
直近 9月~12月分はドル建てで請求(7000 USD)、消費税0ドルでした。
今回 12月~3月分は同じくドル建て(7000 USD)請求ですが、
消費税が10%ドル建て(Japan tax 10%、Tax Amount 700 USD)で記載されています。
同じ仕入先ですが、消費税記載ありの請求書をいただいたのは初めてです。
先方へ確認が必要でしょうか。また、確認する際には、経理処理を進めるために何をクリアにすべきでしょうか。
仕入税額控除の対象でしょうか。
税理士の回答

その国外事業者は、日本で適格請求書(インボイス)発行事業者となっていますでしょうか。「T」で始まる13桁の番号の記載がされていれば、適格請求書発行事業者です。
適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除の対象となります。
柳元先生、お世話になります。
ご回答いただきありがとうございました。
先方から届いた請求書にはTから始まる番号の印字はなく、また、適格請求書発行事業者の登録状況を確認しても該当する法人名はありませんでした。
企業ホームページを見る限りでは、日本の支店や営業拠点も無いと想定しています。

そうすると、仕入税額控除を受けられないですね。国内事業者ですと、区分記載された請求書で80%の割合で控除できますが、国外事業者にはこの特例が利かないようです。
国税庁HPにご案内がされていますので、回答の※印をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/05.htm
本投稿は、2025年01月06日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。