雑所得の課税売上高が1000万円を超えた場合について
本業サラリーマンで年収約500万円あり、副業でせどりを行っているのですが、昨年の課税売上高が1000万円を超えてしまいました。
仕入れ先からはインボイス対応の請求書を頂いているため、仕入課税控除が適用されると認識しております。
①副業のせどりが少額の赤字なのですが、売上の消費税より仕入消費税のほうが高い場合、消費税の納付する必要がないという認識なのですが間違っていますでしょうか?
②雑所得内であれば損益通算ができると認識しているのですが、海外FXで赤字の場合は副業で利益があっても損益通算は可能という認識であっていますでしょうか?
自分の頭の中で上手く整理ができないためご教示頂ければと思います。
税理士の回答

石割由紀人
副業のせどりの消費税について、売上にかかる消費税額よりも仕入にかかる消費税額の方が多い場合、消費税の納付は不要です。 ただし、消費税の納税義務の判定や簡易課税制度の選択、インボイスの保存には注意が必要です。
雑所得の損益通算について、副業のせどりの所得と海外FXの損失は、雑所得内で損益通算することができます。 ただし、雑所得の範囲や損益通算の順序には注意が必要です。
本投稿は、2025年01月18日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。