海外取引の請求書記載要件が分かりません
私は動画編集の副業をしており、青色申告にて確定申告をしています。
この度、海外在住の日本人の方からお仕事を受注することになりました。
ご発注者様は海外で納税をしています。
このときの請求書の必要要件が分かりません。
具体的には消費税が免税なのか課税なのか、私の方で消費税の申告をすべきなのかどうか、なんとなく請求書に源泉徴収税は不要な気はしますが全く分かりません。
もしくは私は開業届を出してはいますが
適格請求事業者ではないので、そもそもが海外でも国内でも消費税の記載は不要なのでしょうか?
適格請求書である必要もないでしょうか?
何も分からず申し訳ないです。
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、今回の取引は消費税の免税対象となり、請求書に消費税の記載は不要です。また、源泉徴収も不要です。
① 消費税の扱い
海外在住の日本人が発注者であり、取引の役務提供地が国外と判断される場合は「輸出免税取引」となり、消費税は非課税扱いになります。あなたが適格請求書発行事業者でない場合、そもそも消費税を請求する義務がないため、請求書には消費税を記載せず、税抜価格のみを記載すれば問題ありません。
② 源泉徴収の必要性
源泉徴収は国内法人や個人事業主からの報酬に適用されるため、海外在住の個人が発注者の場合は不要です。
③ 適格請求書の必要性
適格請求書(インボイス)は国内の消費税課税事業者向けの制度であり、海外取引ではそもそも関係ありません。通常の請求書でOKです。
結論として、請求書には消費税や源泉徴収の記載は不要で、通常通りの請求で問題ありません。
本投稿は、2025年02月14日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。