インボイス 消費税について
昨年、2024年3月に2割特例で10月から12月分の消費税をおさめました。
今回の確定申告で経費計上できますか?
税理士の回答

出澤信男
昨年末に未払消費税を計上していなければ租税公課で計上できます。
ご回答いただきまきて、ありがとうございます。
もう一度、確認したいのですが現在、委託ドライバーの仕事をしています。
昨年の確定申告時に2割特例で10月から12月分の消費税を納めています。これは、2023年の売上げ(税込)の10月から12月分の消費税になります。
この場合も今回の確定申告で経費計上できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年02月18日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。