消費税の還付金を受け取った際の仕訳 計上時期について
個人事業主です。
消費税の還付を受ける場合、
令和5年度が対象期間であった還付分を
還付を受けた日(令和6年3月15日)で雑所得として計上
更に令和6年度対象期間の還付予定分を
未収金として令和6年度期末の会計へ計上することはできるのでしょうか。
同じ年に違う科目で消費税還付を計上するのはやはりおかしいでしょうか。
わかりましたら教えていただきたいです。
お忙しい時期とは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
令和5年度が対象期間であった還付分を
還付を受けた日(令和6年3月15日)で雑所得として計上
更に令和6年度対象期間の還付予定分を
未収金として令和6年度期末の会計へ計上することはできるのでしょうか。
できる。何もおかしいことはない。
ご回答ありがとうございました。
これですこし有利に申告できそうです。
本投稿は、2025年02月22日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。