個人事業者の棚卸資産の無償譲渡 消費税
個人事業を親から子へ承継する場合に棚卸資産を無償譲渡すると、みなし譲渡になって贈与税と消費税がかかるのでしょうか。
個人事業の承継時の資産の引き継ぎは、「事業の用に供していたものを家事のために消費又は使用」に該当しますか。
税理士の回答

池田康廣
贈与は対価を伴わないため、消費税は課税されません。ただし、負債を同時に引き継ぐ場合は、負債の金額が「対価」となり、消費税の課税対象となります。

池田康廣
追伸 贈与税は課税となります。
本投稿は、2025年03月11日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。